諸概念の迷宮(Things got frantic)

歴史とは何か。それは「専有(occupation)=自由(liberty)」と「消費(demand)=生産(Supply)」と「実証主義(positivism)=権威主義(Authoritarianism)」「敵友主義=適応主義(Snobbism)」を巡る虚々実々の駆け引きの積み重ねではなかったか。その部分だけ抽出して並べると、一体どんな歴史観が浮かび上がってくるのか。はてさて全体像はどうなるやら。

【雑想】キャラクターとは何か?

ここは是非「田中圭一」や「ドリヤス工房」の中の人の意見も聞きたい所。

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確かにこれは面白い…

令和2年10月6日判決言渡

原告側の主張

複製といえるためには,何人も容易に原著作物のキャラクターを知ることができるもの,すなわち,その個性(本質的特徴)が顕れているものの利用であればよく,その判断,認識は,美術の専門家によるものである必要はなく,素人の第一印象でよい。原著作物の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部で一致することを要求するものではなく,その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる。なお,誰が見ても原著作物の登場人物が表現されていると感得されるようなものであれば,どの回の,どのコマの絵を複製したものであるかを特定する必要はない。

裁判所の判断

一審被告らは,本件各漫画には原著作物のキャラクターが複製されている旨主張する。

しかしながら,漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714
)。したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。

また,原著作物は,シリーズもののアニメに当たるものと考えられるところ,このようなシリーズもののアニメの後続部分は,先行するアニメと基本的な発想,設定のほか,主人公を初めとする主要な登場人物の容貌,性格等の特徴を同じくし,これに新たな筋書きを付するとともに,新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって,このような場合には,後続のアニメは,先行するアニメを翻案したものであって,先行するアニメを原著作物とする二次的著作物と解される。そして,このような二次的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分について生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解するのが相当である(上記最高裁判所平成9年7月17日判決参照)。そうすると,シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定 するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続 行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものと いうべきである(なお,一審被告らは,東京地裁昭和51年5月26日判 決(判例タイムズ336号201頁)に基づいて,登場人物等に関しては, 登場シーンを特定する必要はないという趣旨の主張をするが,上記最高裁 判所判決に照らし,採用することはできない。)。

後でじっくり精読します。とりあえず以下続報…